浮遊粒子状物質(SPM)
【環境基準】
1時間値の1日平均値が、1立方メートルあたり0.10mg以下であり、かつ1時間値が、1立方メートルあたり0.20mg以下であること。
【人および環境に及ぼす影響】
大気中に長時間浮遊している煤塵(ばいじん)、粉塵(ふんじん)などを、浮遊粉塵といいます。煤塵とは、ものの燃焼によって生じた煤(すす)などの固体粒子を総称したものです。浮遊粉塵のうち、10μm以下の粒子状物質のことを浮遊粒子状物質といい、ボイラーや自動車の排出ガスなどから発生するもので、大気中に長時間滞留し、肺や気管などに沈着して呼吸器に影響を及ぼします。